2011.06.29 Wednesday
相続放棄等の特例法成立
平成23年6月17日、東日本大震災で家族を亡くした
被災者等を対象に、相続放棄の熟慮期間を
本年11月30日まで一律に伸長する民法の特例法
が議員立法により成立しました。
対象は、災害救助法が適用される被災地域に住所
を有していた方です。
震災のため相続放棄の手続きが出来なかった場合
にも対応するため、昨年12月11日以降に相続の
発生を知った被災者にも適用があります。
通常、相続放棄の手続きは、自己のために相続の
開始があったことを知った時から3ヶ月以内に
しなければなりません。
今回の民法の特例法は、上記の民法の規定の
特例として、熟慮期間を11月30日まで延ばす
ことになります。
ただ、既に単純承認をした場合や相続財産の全部
又は一部を処分していた場合には、相続放棄や
限定承認をすることは出来ません。
ご自身が相続放棄出来るかどうか不明な場合
には、弁護士に相談して下さい。
被災者等を対象に、相続放棄の熟慮期間を
本年11月30日まで一律に伸長する民法の特例法
が議員立法により成立しました。
対象は、災害救助法が適用される被災地域に住所
を有していた方です。
震災のため相続放棄の手続きが出来なかった場合
にも対応するため、昨年12月11日以降に相続の
発生を知った被災者にも適用があります。
通常、相続放棄の手続きは、自己のために相続の
開始があったことを知った時から3ヶ月以内に
しなければなりません。
今回の民法の特例法は、上記の民法の規定の
特例として、熟慮期間を11月30日まで延ばす
ことになります。
ただ、既に単純承認をした場合や相続財産の全部
又は一部を処分していた場合には、相続放棄や
限定承認をすることは出来ません。
ご自身が相続放棄出来るかどうか不明な場合
には、弁護士に相談して下さい。